介護保険制度とは?

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 わたしももうすぐ第2号被保険者になるので(・・・年をとったなぁ。。)介護保険に関する基本的なことをまとめてみました。

対象者・運営主体

第1号被保険者:65歳以上のかた

第2号被保険者:40歳から64歳までの健康保険加入者

運営主体:市区町村

 上記のとおり国保・社保などの健康保険にかかわらず年齢によりお住いの市区町村(が保険者)の介護保険に加入することとなります。

 介護が必要になったら

 第1号被保険者、第2号被保険者で16種類の特定疾病に該当する方は、市区町村の介護保険窓口で介護認定申請をすることができます。

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出典:厚労省ホームページ「公的介護保険制度の現状と今後の役割」

 申請をすると介護認定審査会により要介護度が決定されますが、その結果により受けられるサービスの回数等が異なることとなります。

 介護認定審査会の委員は、基本的には利用者・家族のニーズで要介護度認定を決めているわけではありません。あくまでもコンピュータでの一次判定、主治医意見書などに基づいて、評価が妥当であるかを客観的に審議します。

 非常にフェアな方法ですね。みんなで負担してみんながサービスを受ける制度なので不満が残らないような審査にしてあるんですね。

 このような審査の上、区分認定をされた後に、サービスを受けることができるようになるわけなのですが、実際に介護保険サービスを利用する際にはケアマネージャー(介護支援専門員)等にケアプランを作成してもらう必要がありますので、ご注意ください。

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出典:厚労省ホームページ「公的介護保険制度の現状と今後の役割」

 こうみると介護のサービスっていっぱいあるんですね。この中からケアマネージャーさんと相談してケアプランを作成し、必要なサービスを受けることになるんですね。

 申請⇒認定⇒計画の作成を経てサービスを受けることとなるので、簡単にサービスを受けることができるわけではないんですね。

利用限度額

 介護サービス中、居宅サービスについては、1か月ごとに利用限度額が定められており、利用額限度内であれば、所得に応じて1割~3割の自己負担でサービスが利用できます。

 なお、利用限度額については認定区分ごとに異なります。(要介護3の場合、269,310円など)

 

 以上、介護保険の基本的なことをまとめましたが、利用等をお考えの場合は、まずはお住いの介護保険担当部署に連絡してみるのが一番わかりやすいと思いますので、はずかしがらず、めんどくさがらず連絡して聞いてみてくださいね。